相続税の計算が変わります

家族の相続税

相続税法の計算方法が大きく平成21年1月から変わる予定です。

具体的内容は平成20年秋以降に発表されると思います。了承のうえご利用下さい。

1.相続税額の大幅な変更

 相続税額の税金の計算方法そのものが変更されます。

 現在の相続税の計算方法は、相続財産全体から基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を控除した相続財産の残額に対する相続税額を各相続人が取得した相続財産の割合に応じて負担します。すなわち相続財産が基礎控除に満たなければ相続税を納付する必要はありません。

 しかし、変更後の相続税額の計算方法は各相続人ごとに相続した相続財産から各相続人ごとの基礎控除を控除した各相続財産の残額には累進税率により相続税額を各相続人ごとに計算すると思われます。毎年の贈与税の計算方法に似るものと思われます。

  • 各相続人ごとの累進税率の適用で相続税額の負担が変わります。
  • 相続税の基礎控除の引き下げられるとで相続税を支払う納税義務者が増えることになります。
  • 現状の相続税で相続税の課税がないとして相続時精算課税を贈与税で利用した人は、相続税を負担する可能性があります。

2.事業承継の相続の納税猶予

 中小企業の相続による事業承継を円滑に行い事業の継続を目的として一定の要件に該当する中小企業の後継者である社長が相続により取得した自社の株式に課税される相続税額の80%までについて相続税額のを猶予するという制度が創設されます。

 さらに相続にによる株式分散を防ぐため事業承継した相続人に生前贈与された株式を遺留分の対象としない。

相続税納税資金.事業運転資金.自社株等の取得資金の借入保障制度の資金援助の創設。

  • 中小企業の事業承継は大幅に改善されることが期待できると思われます。

3. 変更後の相続対策の検討

 中小企業の事業承継の80%までの相続税の納税猶予の導入による相続時精算課税の贈与税の利用、各相続人毎の相続財産への相続税の課税は相続対策の大幅な変更が必要だと思います。

 相続対策は税制の変更に柔軟に対応し、相続対策を変更しなければ過去に立案.実施してきた相続対策も無駄になってしまいます。

  • 家族構成.税制.経済環境が変われば、相続の節税対策も対応する必要があります。相続税の節税対策は一度では終わりません。
  • 税理士新谷会計事務所は大和市,海老名市,綾瀬市,座間市であなたに税制の変更にあった相続対策を提供してます。

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