相続税額は相続財産の分割で安くできる!

配偶者の税額軽減

相続財産の遺産分割協議が成立すると相続税が安るなる特例があります。

1.配偶者の相続税額の軽減

配偶者が原則として相続税の申告書の提出期限までに相続財産を分割協議により相続した場合には、その相続財産のうち配偶者の法定相続分(最低1億6千万)までについては相続税額が軽減されます。

  • 配偶者が原則として10ケ月以内に、相続財産を分割協議により取得した場合には配偶者の相続税額の軽減の特例により相続税が大幅に安くなります。
  • 次の相続の時には配偶者の相続税額の軽減の特例はないので注意。

2.小規模宅地等の減額特例

原則として相続税の申告書の提出期限までに相続財産の分割により取得した相続財産のうち小規模宅地等である居住用または事業用宅地等については相続税評価額が50%から最大80%減額されます。

特定事業用資産については株式または出資の相続税評価額から10%の減額が、山林については5%の減額の適用がそれぞれ可能です。

  • 原則として10ケ月以内に分割して取得した相続財産が、 小規模宅地等である居住用宅地等.事業用宅地等特定事業用資産に該当する場合には 、それぞれ相続税評価額が大きく減額され相続税額の節税が可能になります。

3.農地の相続税の納税猶予

 農業の後継者である相続人が一定の農地を相続により相続税の申告期限までに分割して取得した場合には、その農地に係る相続税額のうち一定の税額が猶予されます。

  • 農業の後継者である相続人の死亡した場合
  • 20年間農業経営を継続した場合
  • 農業の後継者に農地の全てを生前一括贈与し贈与税の納税猶予の特例を受ける場合には猶予された相続税額が免除されます。
  • 相続から10ケ月以内に農業の後継者である相続人が分割して農地を取得することが相続税の納税猶予の特例の絶対条件です。
  • 税理士新谷会計事務所は大和市,海老名市,綾瀬市,座間市で税金が安くなる相続財産の分割方法で相続税の申告をしてます。

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