居住用不動産等の贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除

贈与税の基礎控除とは別に2000万円までの贈与税の控除の適用があります。

1.居住用不動産の贈与税の配偶者控除2000万円

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産又はそれを取得するための金銭の贈与をしたときには、贈与税の計算する際に贈与財産の価額から2000万円の控除することができます。

 したがって、贈与税の基礎控除を含めると2110万円までの贈与財産は贈与税が課税されないことになります。

  • 婚姻期間が20年以上の夫婦間で1回だけ贈与税の配偶者控除は利用できます。
  • 既存の居住用不動産の贈与は持分の贈与で配偶者控除の適用があります。

現状での相続税財産と相続税額をご覧頂けます。

2.相続開始前3年以内の贈与でも相続税の対象外

 相続開始前3年以内の贈与財産は相続の際にその贈与財産を相続財産に含めて相続税が課税され支払った贈与税額を差引き相続税を納付することになります。

 しかし、贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与財産については、その贈与財産の価額から配偶者控除相当額を控除した残額のみが相続税の課税対象となるため相続税でも贈与税の配偶者控除相当額は課税されず相続税の税金対策にもになります。

  • 贈与税の配偶者控除は贈与税だけでなく相続税でも税金が安くなります。

相続.争続対策の具体例の一部をご覧頂けます。

3.贈与税の申告期限までに申告書の提出が必要!

 贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、その年分の贈与税の申告書を贈与税の申告書の提出期限(翌年2月1日から3月15日)までに提出する必要があります。

その際に次の書類等が必要になります。

  • 婚姻期間が20年以上を証する書類
  • 居住用不動産を贈与で取得したことを証する書類
  • 贈与後に居住していることを証する書類等
  • 贈与税の配偶者控除を受けるには必ず贈与税の申告書の提出が必要です。
  • 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市で贈与税が安くなる贈与税の配偶者控除の申告を毎年しています。

上手な相続税の節税額と分割方法の具体例の一部をご覧頂けます。

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