民法の特例中小企業者とは

民法の特例中小企業者

 中小企業の事業承継を主な目的とした「経営承認円滑化法」のうち民法の遺留分特例の適用のある特例中小企業者とは、中小企業者のうち一定期間以上継続して事業を行っているもとして経済産業省令で定める要件に該当する会社を言います。

  • 特例中小企業者のみ民法の遺留分の特例の適用があります。
  • 特例中小企業者とは中小企業者のうち経済産業省令の要件に該当する会社だけです。
  • 特例中小企業者は中小企業のうちおおむね3年以上継続して事業を営んでいるなどの一定の要件があります。

1.特例対象の中小企業者

民法の遺留分の特例の対象となる特例中小企業者とは「経営承認円滑化法」に定められた中小企業者に該当する必要があります。

経営承認円滑化法に定められた中小企業者とは次のような会社 ( 上場会社を除く ) です。

  • 製造業.建設業.運輸業その他で資本金3億円以下又は従業員300人以下
  • 卸売業で資本金1億円以下又は従業員100人以下
  • サ-ビス業で資本金5000万円以下又は従業員100人以下
  • 小売業で資本金5000万円以下で従業員50人以下

などの会社で業種により資本金又は従業員の人数の要件のいずれかを満たすとされてます。

2.特例の対象の旧経営者

 民法の遺留分の特例の対象となる旧経営者は、特例中小企業者の代表であった者(代表者である者を含みます)で推定相続人のうち少なくとも1人に対してその特例中小企業者の株式(株主総会の決議の全てに議決権のない株式を除きます)を贈与した人をいいます。

  • 旧経営者は特例中小企業者の代表である。
  • 旧経営者が推定相続人(兄弟姉妹とこれらの子を除く)に特例中小企業者の株式を贈与する。

3. 特例の対象の後継者

 民法の遺留分の特例の対象となる後継者とは、旧経営者の推定相続人のうち次に掲げる者をいいます。

  • 旧経営者からその特例中小企業者の株式の贈与を受け、特例中小企業者の総株主(総会で全てにつき議決権を行使できない株主を除きます)の議決権の過半数を有して特例中小企業者の代表者であること。
  • 株式の贈与を受けた旧経営者からその株式を相続.遺贈.贈与により取得し、特例中小企業者の総株主(総会で全てにつき議決権を行使できない株主を除きます)の議決権の過半数を有して特例中小企業者の代表者であること。

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