民法特例合意の手続き

特例合意の手続き

特例合意は経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要です。

1.経済産業大臣の確認

  1. 特例合意をした後継者は、次の全てについて経済産業大臣の確認が必要です。
    ・合意が特例中小企業者の経営の円滑化を図るためのものであること。
    ・申請をした者が合意をした日において後継者であったこと。
    ・合意をした日に後継者が所有する特例中小企業者の株式等のうちその合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総議決権数の50%以下であったこと。
    ・後継者以外の相続人がとる措置の定めをしてること。
  2. 確認の申請には、経済産業省令で定める除外合意.固定合意をした日から1月以内に、次の書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出する必要があります。
    ・合意の当事者全員の署名又は記名押印のある合意に関する書面及び当事者全員が特例中小企業者の経営の承継の円滑化のために合意した記載がある書面。
    ・固定合意をした場合に、同意に定める証明を記載した書面。
    その他経済省令で定める書類。
  3. 除外合意.固定合意をした後継者が死亡したときは、その相続人は経済産業大臣の確認をうけることができません。
  4. 経済産業大臣は偽りその他不正の手段で確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができます。

2.家庭裁判所の許可

  1. 特例合意は、経済産業大臣の確認を者が確認を受けた日から1月以内にした申し立てにより家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力が生じます。
  2. 家庭裁判所は特例合意がその当事者全員の真意にでたものであととの心証を得なければ許可することができません。
  3. 経済産業大臣の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は家庭裁判所の許可を受けることができません。

3. 合意の効力とその消滅

  1. 特例合意の許可があった場合には、民法の規定にかかわらず除外合意に定める株式等及び後継者による追加合意.非後継者による追加合意に定める財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に含めません。
    また、固定合意に定める株式等について遺留分の算定するための財産の価額に算入すべき価額は、その定めた価額となります。
  2. 次の事由により合意の効力は消滅し、民法による遺留分が計算され遺留分の減殺請求の対象になります。
    ・経済産業大臣の確認の取り消し。
    旧経営者の生存中に後継者が死亡又は後見開始、保佐開始の審判を受けたこと。
    ・合意の当事者以外の者が新たに旧経営者の推定相続人となったこと。この場合には新たに遺留分権利者を加えて再度合意を行うことは可能です。
    ・合意の当事者の代襲者が旧経営者の養子となったこと。

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