自社株の相続税の納税猶予

特定同族会社株式等

 現行の相続税の特定同族会社株式等の特例は相続税の課税価格を計算する際に自社株式を10%減額する特例で相続税額が軽減されます。

 新事業承継税制での相続税の特例では、課税価格を計算する際の減額計算は行わず、自社株式に係る80%について相続税の納税を猶予する制度です。

1.納税猶予となる会社

特定同族株式等の特例対象会社は東証2部上場基準に満たない発行済株式総額が20億円未満の会社となっています。

新事業承継税制の特例対象会社は発行済株式総額の制限はなく、民法特例の経済産業大臣の承認を受けた一定の中小企業者に限られます。 

2.被相続人、相続人の要件

被相続人の要件

 特定同族株式等の特例では被相続人と同族関係者で50%超の株式を保有だけが要件です。
 新事業承継税制の特例では被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、被相続人が同族内で筆頭株主でその会社の代表者であったことが要件とされます。

相続人.後継者の要件

特定同族株式等の特例は相続人は相続税の申告期限において会社の役員であり、申告期限まで特例対象株式を保有している必要があります。
新事業承継税制の特例では後継者である相続人が、会社の代表者であり相続した株式を保有し続ける必要があります。さらに相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、相続人が同族内で筆頭株主であることが必要です。

3. 軽減猶予の対象株式

 特定同族株式等の特例では相続税額の軽減の対象となる株式は発行済株式総数の3分2以下又は10億円のいずれか低い金額が限度です。
 新事業承継税制の特例では金額での制限はなく発行済議決権株式の3分の2を限度として課税価格の80%に相当する相続税額の納税猶予の対象となります。

■免責事項
サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。
ご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。
実際の税務上の判断は必ず税務署に確認してください。

ページの先頭へ