納税義務者と債務葬式費用の範囲

無制限納税義務者の債務控除

 相続税額を計算する際に相続財産の合計額から控除できる債務葬式費用は原則として相続人又は包括受遺者に限られ、相続税の納税義務者の種類により、その範囲が異なります。

 ただし、葬式費用に限って相続を放棄した者及び相続権を失った者が現実に葬式費用を負担した場合には、負担した葬式費用の控除を認めてます。

1.無制限納税義務者の範囲

  • 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する者については、次に掲げる金額のうち、その者の負担に属する部分の金額が債務控除となります。
    被相続人の債務で、相続開始の際現に存するもの ( 公租公課を含む。 )
    被相続人のに係る
  • .公租公課とは、被相続人の所得税、住民税固定資産税等地方税が該当しますが、相続人又は包括受遺者の責に帰すべき事由により生じた延滞金等は含みません。
  • 相続開始前の墓地等の購入に伴う未払代金は、相続税の非課税財産に係る債務のため、相続開始の際に現に存するものでも債務控除の対象になりません。
  • 葬式費用には、香典返戻費用、墓地等の購入費用又は借入料、初七日等の法会費用、遺体解剖費用などは含まれません。

2.制限納税義務者の範囲

  • 制限納税義務者に該当する者については、被相続人の債務で次に掲げる金額のうち、その者の負担に属する部分の金額が債務控除となります。
  • その者が相続又は遺贈により取得した財産に係る公租公課
  • その相続財産を目的とする抵当権等で担保される債務
  • その相続財産の取得、維持、管理のために生じた債務
  • 上記の他に、被相続人が死亡の際に、相続税法の施行地に営業所又は事業所を有していた場合の営業上又は事業上の債務

3. 特定納税義務者の範囲

  • 特定納税義務者に該当する者については、その相続に係る被相続人の相続開始の時におけるその者の住所の所在地により、次に掲げる金額のうち、その者の負担に属する部分の金額が債務控除となります。
  • 相続税法の施行地に住所を有する場合には、被相続人の債務及び葬式費用
    (無制限納税義務者と同じ )
  • 相続税法の施行地に住所を有しない場合には、制限納税義務者と同様になります。
    (葬式費用は控除できません。 )
  • 特定納税義務者であっても、相続人又は包括受遺者に該当しない場合には、債務控除の適用はありません。
  • 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市の方の大和税務署へ債務葬式費用を控除して相続税の申告を毎年しています。

■免責事項
サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。
ご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。
実際の税務上の判断は必ず税務署に確認してください。

ページの先頭へ