遺言と分割 生前相続放棄

遺言

遺言者が死亡した時から効力を生ずる遺言は、公正証書であるものを除き相続開始を知った後、遺言の検認を家庭裁判所で遅滞なく受ける必要があります。

1.遺言と遺言の種類

遺言遺言の内容と遺言の方法、要件、手続等は厳格に定められています。

遺言の種類

遺言には、自筆証書による遺言、公正証書による遺言、秘密証書による遺言の三種類の一般的な方法があります。

  1. 自筆証書による遺言は、最も簡単で遺言者が自ら遺言の全ての内容を書き、日付と氏名をこれに書き署名押印をするものです。
  2. 公正証書による遺言は、最も安全確実な遺言の方法で、二人以上の証人の立会いで遺言者が遺言の内容を述べ、その内容を公証人が筆記し、内容を遺言者と証人に読み聞かせ各人が署名押印して作成します。この場合に未成年者や推定相続人、受遺者及びこれらの配偶者は証人にはなれません。
  3. 秘密証書による遺言は、遺言の内容を秘密にし安全な遺言にしたい場合利用され、遺言者が作成した遺言証書に署名押印し封筒に入れ、遺言証書に押印した印章で封印して作成します。さらにこの封書を二人以上の証人立会いの下で公証人に提出し、遺言者が自分の遺言書であること、氏名、住所を申述する必要があります。

遺言の効力

  遺言は、その遺言者の死亡の時より効力を生じますが、公正証書による遺言書を除き、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

  1. 遺言による財産を与える遺贈には特定の指定した財産を与える特定遺贈と特定の財産を指定せず与える包括遺贈とに分かれます。
  2. 特定遺贈された特定受遺者は、遺言者の死亡後いつでも、その意志表示するだけでその遺贈の承認と放棄が可能ですが、後でそれを取り消すことはできません。
  3. 包括遺贈された包括受遺者が、その放棄をする場合には包括受遺者が相続人と同様の権利を有するため、家庭裁判所での手続きが必要となります。特定遺贈と同様にその遺贈の承認又は放棄を後で取り消すことはできません。

2.遺言と異なる遺産分割

遺言書の内容と異なる遺産分割協議が、受遺者を含む共同相続人全員の合意より適法に行われた場合には次のように取り扱われます。

  1. その遺産分割協議に基づいて各相続人又は各受遺者に相続税が課税されます。
  2. 遺言書の内容と各相続人又は各受遺者間で相続又は遺贈により取得する財産の増減があったとしても、贈与税の課税関係は生じません。 

3. 相続開始前の相続放棄

相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
 したがって、相続開始前の放棄は法律上できません。仮に他の相続人と相続放棄の合意があったとしても、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の手続きを行わなければ、相続を単純承認したものとして相続権を有することとなります。

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