贈与税非課税と納税義務者

贈与税の納税義務

 贈与税は相続税の補完税であるため、原則として贈与により財産を取得した個人が贈与税を贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告納付する必要があります。

1.個人の贈与税納税義務者

  • 贈与税の居住無制限納税義務者
    贈与により財産を取得した個人で、その財産を取得した時に日本国内に住所を有する者については、贈与により取得した財産が日本国内又は国外にあるとを問わず、贈与により取得した財産の全てに贈与税が課税されます。
  • 贈与税の非居住無制限納税義務者
    贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で日本国内に住所を有しない者【 その者又は贈与をした者がその贈与前5年以内のいずれかの時に日本国内に住所を有していた場合に限ります。 】は、贈与により取得した財産が日本国内又は国外にあるとを問わず、贈与により取得した財産の全てに贈与税が課税されます。
  • 贈与税の制限納税義務者
    贈与により財産を所得した時に日本国内に住所を有しない個人は、その贈与により取得した財産のうち日本国内にある財産についてのみ、贈与税が課税されます。

2.人格のない社団持ち分の定めのない財団の納税義務

  • 人格のない社団又は財団が贈与税の納税義務者となる場合
    個人から贈与により代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団が、財産を取得した場合又はその社団若しくは財団を設立するために個人からの財産の提供があった場合には、その社団又は財団を個人とみなして贈与税が課税されます。
    この場合、贈与財産について法人税等が課税されているときには、その法人税額等を控除することになります。
  • 持分の定めのない法人が贈与税の納税義務者となる場合
    一般社団又は財団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、持分の定めのない医療法人、特定非営利活動法人などの持分の定めのない法人は、贈与により財産を取得した場合には、原則として法人税が課税され贈与税は課税されません。
    しかし、持分の定めのない法人への財産の贈与が贈与者の親族等の贈与税が不当に減少する結果となるときには、その法人を個人とみなして贈与税が課税されます。
    贈与財産に法人税等が課税されるときには、その法人税額等を控除します。

3. 贈与税の非課税

次に掲げる財産については贈与税が課税されないことになっています。

  1. 法人からの贈与により取得した財産
    法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税が課税されます。
  2. 夫婦や親子等の扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
    生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また教育費とは、学費や教材費などに充てるための費用をいいます。非課税となる生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られ、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、預金したり株式や不動産などの買入資金にした場合には贈与税が課税されます。
  3. 宗教、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  4. 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から金品を取得した場合で一定の要件のもの
  5. 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  6. 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために取得した金品で公職選挙法の規定により報告がされているもの
  7. 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
  8. 相続又は遺贈により財産を取得した個人で相続開始年に被相続人から贈与された財産は、贈与税の課税対象とはせず、相続税の課税対象として相続財産に加算します。
    しかし、相続のあった年の贈与であっても、被相続人の配偶者で贈与税の配偶者控除の適用要件を充たす者が、その対象となる居住用不動産などの贈与を受けている場合には、その控除されることになる金額(最高2,000万円が限度となります。)に相当する部分について、相続税の申告書に所定の記載及び書類の添付をすることにより、相続財産に加算せずに贈与税の対象とすることができます。
  9. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の条件を満たすもの(2000万円が限度となります。)
  10. 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市の方の大和税務署へ贈与税の申告を毎年しています。

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