配偶者の相続税額の軽減と分割方法

相続税の軽減

相続財産の分割方法によって支払う相続税額が増減します。

父(被相続人)遺産総額10億円,相続人が妻,子2人の場合で検討します。

1.配偶者の税額の軽減特例

父の遺産10億円を妻と2人の子供が相続した場合の相続税額を相続財産の分割方法の違いで比較してみます。

法定相続分で相続財産を分割した場合には、妻が相続した相続財産は5億円で相続税額はゼロです。

2人の子供が相続した相続財産の合計は5億円で相続税額は166,500千円

妻は配偶者の税額軽減の特例により支払う相続税額はありません。

任意の相続割合で相続財産を分割した場合には、たとえば妻の相続財産を2億7千万円、2人の子供の相続財産の合計を7億3千万とすると、妻の相続税額はゼロ。子供2人の相続税額の合計額は243,090千円となります。妻は配偶者の税額軽減の特例により支払う相続税額はありません。

  法定相続分で分割 任意の相続分で分割
  子供2人合計 子供2人合計
相続財産 500,000千円 500,000千円 270,000千円 730,000千円
相続税額 0千円 166,500千円 0千円 243,090千円

配偶者妻が相続人の場合には配偶者の税額軽減の特例により相続税が大幅に節税が可能。

相続財産の分割方法で相続税額は増減します。

配偶者の相続財産を多くすれば、他の相続人の支払う相続税額は減少します。

2.母の相続で配偶者の税額軽減の特例なし

 次に子供2人が母が父より相続した相続財産を母の相続により取得した場合

 母が父より5億円の相続財産を相続し、2人の子供は母から5億円の相続財産を相続したときの相続税額は138,000千円となります。

 母が父より2億7千万円の相続財産を相続した場合には、2人の子供は母から2億7千万円の相続財産を相続したときの相続税額は46,000千となります。

 母が父から5億円の相続財産を相続した時には相続税はゼロですが、2人の子供が母から5億円の相続財産を相続した時には、配偶者の税額軽減の特例が適用されないため138,000千円の相続税となります。

  母の相続財産が500,000千円 母の相続財産が270,000千円
  子供2人合計 子供2人合計
相続財産 500,000千円 270,000千円
相続税額 138,000千円 46,000千円

あたりまえですが、2次相続には配偶者の税額軽減の特例の適用はありません。

3.2回の相続で相続税が最も少なくなる分割方法

 10億円の相続財産を子供が相続するのに法定相続分で相続した場合には304,500千円の相続税、 任意の相続分で相続した場合には289,090千円の相続税を支払うことになります。

結局この例でみると任意の相続割合で相続したほうが、15,410千円の相続税を節税できることになります。

 両親が高齢である場合の相続対策を考える場合には、最初の相続の時に次の相続の時の相続税まで考えて、相続財産の分割方法を検討する必要があります。

  法定相続分で分割 任意の相続分で分割
父より相続した相続財産 500,000千円 730,000千円
母より相続した相続財産 500,000千円 270,000千円
父の相続の時の相続税額 166,500千円 243,090千円
母の相続の時の相続税額 138,000千円 46,000千円
相続税額の合計額 304,500千円 289,090千円
  • 相続財産の分割方法の違いだけで15,410千円の相続税の節税が可能です。
  • 税理士新谷会計事務所は大和市,海老名市,綾瀬市,座間市で最も相続税が安くなる相続財産の分割方法で相続税の申告をしています。

法定相続分で分割した場合の相続税額の具体例の一部をご覧頂けます。

任意の相続分で分割した場合の相続税額の具体例の一部をご覧頂けます。

■免責事項
サイトを閲覧される方の参考情報としてご覧いただいております。
ご利用者が被るいかなる不利益についても一切責任を負いません。
実際の税務上の判断は必ず税務署に確認してください。

ページの先頭へ