相続人にできる安定収入
相続後の相続人の生活がどのように変化するのか?どうすればよいのか?
1.安定した現金収入!
三代で財産はなくなるのは、相続のつど相続税の納税のために財産を減らし続けるためです。
相続が発生した場合相続人が安定した収入を得る資産運用を生前からする必要があります。
- 不動産賃貸業であれば相続人も相続後に引き続き現金収入を得ることができます。
- 賃貸不動産の相続財産は相続人の共有で相続することで分割せずに賃貸収入を相続人間で分散する税金対策ができます。
2.借入金は最小限に!
不動産賃貸業を始める際に建物の建築資金を金融機関からの借入金を利用するときには、
借入金のリスクは最小限度にします。
いくら借入が可能かではなく、何年で返済を終了するのかが相続対策にもなります。
マンション.テナントビルよりアパ-ト経営のほうがリスクは少なく効果があります。
- 建築資金は借入金で決めるのではなく、返済期間で決めます。
- 建築資金が少ないほうがリスクは小さくなります。
3.相続人に長期間安定生活
不動産賃貸業は現金収入を相続人に相続後でも容易に可能にします。賃貸不動産は相続税評価額も引き下がり相続税対策にもなります。
ハウスメ-カ-の長期一括借上げは不動産を長期間一括して賃貸することを保障するもので家賃の金額を保証するものではないので、注意してください。家賃の金額は市場価格に連動して上下します。
- 相続人に安定した現金収入を不動産賃貸業はもたらします。
- 不動産賃貸業は不動産の相続税評価額を引下げ相続税の税金対策にもなります。
- 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市の方の安定した収入の確定申告書を数多く作成しています。
上手な相続税の節税額と分割方法の具体例の一部をご覧頂けます。
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