贈与で相続税の税金対策

毎年贈与

財産を贈与して相続財産を減らし相続税を安くできます。

1.贈与で財産を減らす!

毎年財産を計画的に贈与し、将来の相続財産を減らして相続税額を安くできます。

不動産等の賃貸物件を贈与すると毎年の家賃収入までも結果的に贈与できます。毎年の家賃収入は相続税の納税資金の準備にもなります。

  • 毎年の計画的な贈与で相続財産を減る。
  • 家賃収入のある賃貸物件を贈与で毎年の家賃収入も贈与できるので相続税だけでなく所得税.消費税の税金対策にもなる。
  • 相続税の納税資金の準備に長期間の安定した家賃収入は最適です。

2.毎年計画的にできる

 贈与は相続とは異なり突然課税されることはありません。毎年1年間に贈与で取得した財産の贈与税の申告書を翌年2月1から3月15日までに提出し贈与税の納付をします。

 500万円を2年間で合計1000万円贈与してもらった場合の2年間の贈与税の合計は106万円ですが、1年間に1000万円贈与してもらった時の贈与税231万円の半分以下です。

 相続とは異なり、いついくらの財産をもらい、いくらの税金を納めるかを贈与税は計画的にできます。

  • 贈与税は基礎控除(110万円)を毎年利用できます。
  • 数年間に分けて贈与することで多額な財産の贈与税を大幅に減らせます。
  • 贈与税の配偶者控除で2000万円までの居住用不動産等の贈与ができます。
  • 贈与する財産を選べる。

3.当事者だけの合意できる

贈与は相続財産の分割と異なり相続人全員の同意を必要としません。
財産をあげる人とその財産をもらう人との合意のみで成立する契約です。
財産を贈与でもらう人は将来相続人となる人に限定されません。

 相続対策として贈与を利用する際には、贈与した財産が相続財産と間違われないよう他の相続人や税務当局に対して立証できるよう準備しておく必要があります。

  • 贈与は当事者間だけの合意で手続きが容易だからこそ贈与の立証が必要!
  • 贈与は財産を特定の人に確実にいつでも移転が可能です。
  • 名義変更だけのみせかけの贈与は争続と税務当局とのトラブルの原因です!
  • 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市で相続税が安くなる
    贈与税の申告を毎年しています。

上手な相続税の節税額と分割方法の具体例の一部をご覧頂けます。

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