贈与の仕方で贈与税を安く
贈与税は贈与の仕方で安くできます。
1.贈与税は暦年単位課税
贈与税は相続税とは異なり毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産に課税します。
1年間にどれだけの財産を贈与してもらったかにより、その年の贈与税額は決まります。
1年間に500万円贈与してもらうと贈与税額は53万円、1000万円贈与してもらうと贈与税額は231万円。
1000万円を500万円ずつ2年間で贈与してもらうと2年間の贈与税の合計は106万円となり、1年間で1000万円を贈与してもらった場合の贈与税額231万円より125万円節税できます。
今年の12月に500万円贈与を受け来年の1月に500万円の贈与で合計1000万円の贈与を受けた場合には、今年の贈与税と来年の贈与税はそれぞれ53万円です。
年間の贈与額 | 500万円 | 1000万円 |
---|---|---|
贈与税額 | 53万円 | 231万円 |
- 贈与税の基礎控除(110万円)は毎年使えますから、10年贈与すると1100万円分の贈与財産が課税されないことになります。
- 1年間で全て贈与すると基礎控除は110万円しか使えないので、数年間に分けて贈与することで贈与税を安くできます。
- 贈与の相続対策を早い時期から行うほど相続税の税金対策に有効です。
2.妻と子のどちらを先に財産を贈与すべきか?
贈与税の特例を利用できる人から贈与した方が効果があります。
配偶者への贈与については、贈与税の2000万円の配偶者控除の適用がありますから必ず利用しましょう。婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与については、2000万円まで贈与税が課税されません。
次に配偶者以外の人への贈与を検討しましょう。たとえば事業後継者になる子供への事業用資産の贈与等で将来確実に事業を承継できるようにします。
- 贈与は配偶者への贈与から始めると短期間で税金対策ができます。
- 子供名義の預貯金でも親が管理してる預貯金は、子供への贈与にはなりません。
3.贈与は何からすべきか?
贈与税の配偶者控除2000万円控除を適用するため居住用不動産から贈与しましょう。
次に財産の贈与が容易で贈与税が計画的に可能な預貯金の贈与を毎年数年間続けましょう。
遺言書の利用より財産を生前贈与したほうが、相続財産の分割で争うこともなく確実に財産の移転ができます。
- 居住不動産.預貯金から計画的に毎年継続して贈与を行う。
- 不動産の贈与は数年間かけて行えば贈与税も安くなります。
- 遺言書よりも生前贈与のほうが確実に財産を移転できます。
- 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市で贈与税が安くなる贈与税の申告を毎年しています。
上手な相続税の節税額と分割方法の具体例の一部をご覧頂けます。
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