土地活用で相続対策
不動産の有効利用は税金対策と納税資金の準備ができ、さらに相続人の長期間の安定した生活を保障します。
1.不動産の相続税評価額は利用方法で安くなる
相続税の課税対象となる不動産の相続税評価額は、その不動産の利用方法により異なります。
月極め駐車場として賃貸してる土地を賃貸アパ-ト経営に変えると、駐車場用地の土地の相続税評価額に比しアパ-ト用地の相続税評価額は約2割り下がります。
- 相続税評価額は土地の形状だけでなく利用目的により差が出ます。
- 相続税評価額を下げることができれば、相続税を節税できることになります。
2.アパ-ト経営のメリット
不動産の賃貸業をアパ-ト経営かマンション経営のいずれにしても土地の相続税評価額は同じです。マンションでもアパ-トでも下がる土地の相続税評価額は同じです。
相続税の税金対策は建築コストの少ないアパ-ト経営のほうがリスクが少なく有効です。
建築資金を金融機関からの借入をした場合には債務控除として借入金残高を相続税を計算するときに控除できます。
- 建築コストの少ないアパ-トの方がリスクが低く相続税対策に効果があります。
3.相続人の安定した生活
アパ-ト経営等の不動産の賃貸収入は、長期間安定した現金収入を確保できます。
相続対策としてのアパ-ト経営は、土地の相続税評価額の引下げによる相続税の税金対策と家賃収入による納税資金の準備ができます。
さらに相続人に安定した長期間の家賃収入である現金収入を保障します。
- 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市で相続対策の不動産の有効利用を活用したアパート経営の確定申告を数多く毎年しています。
上手な相続税の節税額と分割方法の具体例の一部をご覧頂けます。
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