生命保険金で相続税対策と納税資金の準備
生命保険金には法定相続人1人につき500万円の相続税の非課税です。
1.生命保険金の相続非課税
被相続人の死亡により支払われる生命保険金等は、法定相続人1人につき500万円の非課税が相続税で適用されます。
6000万円の生命保険金が法定相続人3人に支払われた場合には、1500万円の非課税を控除した4500万円が相続税額の課税対象となります。
- 生命保険金は法定相続人1人に500万円の相続税の非課税が適用されます。
- 生命保険金は相続人の生活保障と相続税の納税資金にもなります。
2.現金一括払いの納税資金に生命保険を活用
相続税の税金は10ケ月以内に原則は現金一時納付です。
生命保険金は相続人の生活保障だけでなく、相続の税金対策として相続税の納税資金の用意に利用できます。
したがって、生命保険に加入する際には相続人の生活保障額だけでなく、相続税額の納税額を考慮して保険金を決める相続対策が必要です。
3.受取人指定で協議不要
生命保険金は保険金受取人を指定することで、他の相続財産と異なり相続人による遺産分割協議を必要としません。
保険金受取人が指定されていない場合には、法定相続人が法定相続分の割合に応じて受け取ることになります。
相続を放棄した場合でも、保険金受取人にその放棄した相続人が指定されている場合には生命保険金だけを受け取ることができます。
- 生命保険金は相続人による遺産分割協議を必要としないので相続財産の分割の争い防止になります。
- 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市で生命保険金を活用した相続税の申告書を数多く作成しています。
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