相続税額の納税資金を作る
相続税は現金一時納付が原則ですから納税資金を用意する対策が必要です。
1.生命保険金で納税資金
相続から10ケ月以内に相続税は原則現金一時納付する必要があります。
したがって、相続対策の最後は納税資金をいかに確保するかになります。
- 生命保険金はまとまったお金が全額現金で支払われる。
- しかも500万円の相続税の非課税で税金対策にもなる。
2.相続人の生活資金と納税資金は区別して対策
相続人が相続税を現金一時納付が困難なため、延納又は分納で納付せざるおえない場合には、相続後の相続人の生活に大きな負担です。
延納の場合には毎年の相続税の分納税額に相当する現金収入をどのように確保するのか?
不動産等の相続財産を売却して相続税を納付するには、相続税の他に所得税.住民税の納税も必要となります。
自宅として相続財産を相続した相続人は自宅である相続財産を物納することはできません。
- 家族保障とは別に生命保険に加入する。
- 相続税は現金一時納付が原則で、延納.物納での納税には条件を満たす場合に限られます。
3.不動産を金融資産で運用
相続財産に占める不動産等の割合が多く、預貯金等の金融資産が少ない場合には、生前から預貯金等を増やす不動産の資産運用を考えるべきです。
不動産は利用方法をかえるもの.保有するもの.売却するものに明確に区別する必要があります。
- アパ-ト経営等の資産運用は相続後の相続人にも安定した現金収入となります。
- 生前に不動産を売却し預貯金に変えることで、相続人間の遺産分割協議も容易になり相続税の納税資金になります。
- 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市の方の相続税の納税資金を作る所得税の確定申告書を毎年数多く作成しています。
上手な相続税の節税額と分割方法の具体例の一部をご覧頂けます。
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