債務と葬式費用は相続財産を減らせる
債務葬式費用を相続財産から控除して相続税を少なくできる。
1.借金や債務は債務控除として控除できる!
相続人が相続した相続財産の合計額から被相続人の債務のうち負担した債務の額を原則として控除することができます。
たとえば、金融機関からの借入金、固定資産税、住民税、消費税、事業税、所得税等の税金で支払期日が到来していないため未払いなもの、商売上の仕入れ代金等で被相続人の債務として相続の時に確定しているものに限ります。
- 相続人が負担する被相続人の債務は、各相続人の相続財産からそれぞれが負担した債務を控除して相続税を計算します。
- 被相続人が亡くなった時に支払うべき金額が確定しているものに原則限られます。
- 銀行からの借入金残高.固定資産税.住民税.カ-ドの利用代金の未払い分.商品の仕入れ代金.リ-ス料残債は債務控除の対象になります。
2.葬式費用は相続財産から控除できる!
相続人が相続した相続財産の合計額から被相続人の葬式費用のうち各相続人が負担した葬式費用を控除することができます。
葬式費用とは葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うと認められるもので、被相続人の職業、財産その他社会的地位に照らし相当であると認められるものを言います。
具体的には、お布施、葬式費用で通常相当であるもの、捜索または運搬に要した費用が該当します。
- 葬式費用のうち、各相続人が負担した葬式費用を控除して、各相続人の相続税額を計算する。
- 控除の対象となる葬式費用は、葬式、埋葬、火葬、お布施で通常相当であるもの。
- 墓碑及び墓地の購入費用等は葬式費用として控除の対象にはなりません。
3. 債務葬式費用として控除できないもの!
被相続人の債務葬式費用は原則として相続税を計算する際に控除の対象となります。
しかし、債務葬式費用として控除できないものがありますから注意しましょう。
保証債務については原則として、控除できません。他人の保証人となっているだけでは債務として確定しないからです。
香典返しの費用、初七日四十九日等の法会費用、墓碑墓地等の購入費用は葬式費用として相続税の計算から控除できません。
- 保証債務は原則として債務として相続税額の計算から控除されない。
- 墓地墓碑等の亡くなってからの購入費用は葬式費用として控除されない。
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