注意 !! 税務署が認めない間違った贈与
贈与財産を相続財産に含めて相続税を納税するよう指摘されないために!
1.贈与は財産の名義変更だけではありません!
預貯金の名義だけを家族名義に変更し、贈与財産として相続財産に含めずに相続税の申告をすると相続税の追徴をされる場合があります。
なぜ名義変更した財産を相続財産に含めて申告する必要があるのでしょうか?
贈与は財産を贈与する人と贈与を受ける人との合意による契約ですから双方に贈与の認識が必要です。
- 贈与は双方に贈与の認識がないと成立しません。
- 預貯金の名義だけの変更では贈与はまだ成立していません。
2.名義変更は最低条件
贈与の認識が互いにあったとしても財産の名義変更をしないでいると贈与財産であることを他の相続人にも立証が難しくなります。
預貯金の贈与を受けた場合には通帳の保管、金融機関への届出印や住所の変更、届出印の管理は 贈与を受けた人が必ず行う必要があります。特に未成年者への贈与は、贈与財産を慎重に検討する必要があります。
贈与が立証できなければ贈与財産は相続財産として遺産分割協議の対象となり相続税も課税されることになります。
- 贈与財産を自ら管理所有すること。
- 贈与財産の名義変更は最低条件。
3.贈与の認識を証拠で残す
贈与を相続税対策として利用するときは、数年間贈与を行う場合があります。その都度贈与財産の名義変更等を行いますが、毎年の贈与契約書、贈与税申告書、贈与税の納付書等は贈与を立証する資料となりますから大切に保存しておきましょう。
いつ、誰が、なにを、どれだけ、どのように贈与したのか等は重要です。特に毎年行う贈与は、たとえば誕生日やクリスマスにおこなうなど特定の日に贈与することを決めておくのもいいと思います。
- 毎年おこなう贈与の資料は長期間保管できるよう整理しておきましょう。
- 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市で税務署に否認されない贈与税の申告を毎年しています。
上手な相続税の節税額と分割方法の具体例の一部をご覧頂けます。
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