相続時精算課税の贈与税は相続税の前払
相続時精算課税の贈与税は贈与者が亡くなったときの相続税で精算します。
1.相続時精算課税
相続時精算課税は財産の贈与を受けた人が選択により従来の贈与税の課税方法にかえてする贈与税の申告です。
相続時精算課税の基礎控除額は2500万円までを数年に分けて贈与財産の価額から控除できます。
税率は一律20%です。
- 相続時精算課税は納税者の選択により贈与税を申告する制度です。
- 基礎控除額は毎年の累計額が2500万円に達するまで控除できます。
- 税率は基礎控除後の財産の価額に一律20%です。
2.基礎控除110万円控除は使えない!
贈与者ごとに相続時精算課税を選択すると贈与税の基礎控除110万円は使えません。
したがって相続時精算課税の基礎控除2500万円を使い切った場合には以後贈与には基礎控除はありません。その年分の贈与財産の価額に一律20%の税率で課税されます。
その贈与者が亡くなるまで継続し相続時精算課税を途中で止めることはできません。
ただし、相続時精算課税を選択していない贈与者からの贈与については、贈与税の基礎控除110万円の適用はあります。
- 相続時精算課税は贈与者ごとに選択し、110万円の基礎控除はありません。
- 相続時精算課税の特別控除の適用は贈与税の申告書を提出する必要があります。
- 相続時精算課税の選択は継続適用で途中で止めることはできません。
3.贈与税を相続税で精算
相続時精算課税は贈与税を相続税で精算するため、生前に贈与した贈与財産も相続財産に含めて相続税を課税します。
贈与をしても将来の相続財産は減りません。
しかし、相続時精算課税を利用して生前贈与した財産は相続時の遺産分割の対象になりませんから争続対策には有効です。
- 贈与しても相続時精算課税では将来の相続財産が減らない。
- 相続時精算課税を利用した贈与財産は遺産分割の対象にはならない。
- アパ-ト等の不動産の贈与に利用すると、毎年の家賃収入も贈与したことになるので相続税の税金対策になります。
- 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市で相続時精算課税の贈与税の申告を毎年しています。
上手な相続税の節税額と分割方法の具体例の一部をご覧頂けます。
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