事業承継経営承認円滑化法
中小企業の経営者の世代交代が後継者にスム-ズに可能にすることを主な目的とした「経営承認円滑化法」が平成20年10月1日から始まりました。
- 後継者が経営者になるための自社株の取得を容易にするための民法の遺留分の特例
- 後継者が相続で分散した株式等の資産の買取資金や経営者の交代による信用不安などによる資金不足を支援する金融支援制度
- 後継者が相続した自社株式の80パ-セントの相続税を納税猶予する税制の支援
1.後継者の民法遺留分特例
後継者が事業を承継し安定して経営をするためには、旧経営者が所有していた自社株や事業用資産などが必要です。
そこで生前に後継者が旧経営者から贈与を受けることは相続税の税金対策でなく、むしろ事業承継の場合に利用されます。
しかし、生前贈与や相続により後継者だけに相続財産が多く相続されることは、他の相続人の相続財産の権利.遺留分を侵す場合があります。
その結果、後継者は他の相続人の遺留分を考慮して相続財産を相続するため、自社株や事業資産用資産などが分散され事業に支障をきたす場合があります。
そこで今回民法の遺留分の特例としてあらかじめ相続人となる人全員の合意を条件に
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遺留分の計算に生前贈与された自社株や事業用資産資産等を相続財産に含めない。
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相続財産に含める時の財産の価額を事前に決めておく。
などの特例が作られました。
2.事業承継金融支援
後継者は相続により多額な相続税を納付するための納税資金や相続により他の相続人が相続した自社株や事業用資産を事業継続のために買取るのに多額な資金が必要となります。
経営者の交代に伴って、対外的信用不安により金融機関の借入条件、取引との支払条件等が厳しくなり事業資金に支障をきたします。
そこで経済産業大臣に認定中小企業者として認定されることで、信用保証協会の補償限度額が通常の限度額とは別枠で同額の保証を受けられます。
- 普通保証で4億円まで。
- 無担保保証で1億6千万円まで。
- 特別小口保証で2千5百万円まで。
3. 後継者の相続税納税猶予
後継者が相続等により旧経営者から相続した財産のうち自社株式(取引相場のない株式等)については、次の条件でその議決権株式等の課税価格の80パ-セントに相当する相続税額が納税を猶予され、後継者が死亡の時まで保有し続けるなど一定の場合に納税猶予額が免除となります。
- 後継者が事業承継した会社の代表者であり、認定中小企業者である会社の発行済株式を同族関係者とあわせて過半数を有し、後継者がその同族関係者の中で筆頭株主であること。
- 亡くなった旧経営者が会社の代表者であり、会社の発行済株式を同族関係者とあわせて過半数を有し、後継者がその同族関係者の中で筆頭株主であること。
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