民法特例合意の種類と内容
後継者を含む旧経営者の推定相続人(兄弟姉妹を除く)は全員の書面による合意で、除外合意、固定合意、追加合意をできます。
1.民法特例合意の種類
民法の特例合意には除外合意、固定合意、追加合意の種類があります。
- 除外合意
除外合意とは、後継者が贈与等により旧経営者から取得した中小企業の株式の全部又は一部について遺留分算定の財産に含めないことを後継者を含む旧経営者の推定相続人(兄弟姉妹を除く)は全員の書面による合意することです。 - 固定合意
固定合意とは、後継者が贈与等により旧経営者から取得した中小企業の株式の全部又は一部について遺留分算定の財産に算入すべき価額を合意時の価額とすることを後継者を含む旧経営者の推定相続人(兄弟姉妹を除く)は全員の書面による合意することです。 - 追加合意
後継者の追加合意とは、除外合意.固定合意をする際に旧経営者の推定相続人の全員の書面による合意で、後継者が旧経営者からの贈与又はその贈与を受けた旧経営者の推定相続人等からの相続等により取得した特例中小企業者の株式以外の財産の全部又は一部について遺留分算定の財産に含めないことを後継者を含む旧経営者の推定相続人(兄弟姉妹を除く)が全員の書面による合意することです。
非後継者の追加合意とは、後継者以外の推定相続人が旧経営者からの贈与等により取得した財産の全部又は一部について遺留分算定の財産に含めないことを後継者を含む旧経営者の推定相続人(兄弟姉妹を除く)が全員の書面で合意することです。
2.民法特例合意の要件
民法の特例合意は次の要件を満たす必要があります。
- 後継者を含む旧経営者の推定相続人である遺留分権利者全員が合意すること。
- 特例合意の対象となる株式を除くと後継者の議決権比率が過半数に達しないこと。
- 次の場合に後継者以外の相続人がとる措置の定めがあること。
- 後継者による合意対象株式の処分
旧経営者が生存中に後継者が代表者でなくなった場合
たとえば、後継者以外の相続人がその合意を解除できるなど。
3.特例合意の利用方法!
特例合意を利用する際には次の点に注意する必要があります。
- 除外合意と固定合意のいずれか又は両方を行う場合には、後継者以外の推定相続人がとる措置の定めが必要です。
- 後継者と非後継者の追加合意のみ単独では認められません。必ず除外合意.固定合意のいずれか又は両方の合意が必要です。
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