自社株の相続等の新事業承継税制
民法特例は生前贈与の遺留分特例についての規定ですが、
新事業承継税制は自社株式の相続等についての規定です。
1.自社株式の移転方法
- 民法特例は自社株式の生前贈与について遺留分の特例を定めています。
- 新事業承継税制は自社株式の相続又は遺贈による特例を定めています。
2.旧経営者.被相続人の要件
- 民法特例の旧経営者については、議決権株式の保有割合につての要件はありません。
- 新事業承継税制は被相続人である旧経営者と同族関係者で議決権株式総数の50%超の株式を保有し、同族関係者の中で筆頭株主であったことが要件とされています。
3.後継者.相続人の要件
- 民法特例の後継者は旧経営者の推定相続人である遺留分権利者が対象で、かつ合意の時点で単独で議決権株式の50%超を保有していることが要件です。
- 新事業承継税制では、相続開始時において同族関係者で議決権株式総数の50%超の株式を保有し、筆頭株主であればよく単独で相続人が50%超の議決権株式を保有することは要件ではありません。
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