平成27年1月1日以降増税される相続税
平成27年1月1日以降の相続税について、基礎控除が縮小され相続税率がアップされました。
したがって、相続税の納税義務者と相続税額の増加が今後予想されます。
1.基礎控除の縮小と税率
基礎控除額の縮小
現行 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
改正後 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
相続税の税率構造の改正
各取得分の相続税の税率区分が細分化され税率が上がり、最高税率が55%になります。
(相続税の速算表)
現行
各取得分の金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円超 | 50% | 4700万円 |
改正後
各取得分の金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4700万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
未成年者控除・障害者控除の改正後
相続税額から控除される未成年者控除及び障害者控除の控除額の増額。
(未成年者控除)
現行 20歳までの1年につき6万円
改正後 20歳までの1年につき10万円
(障害者控除)
現行 85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)
改正後 85歳までの1年につき10万円(特別障害者については20万円)
2.相続時精算課税適用者は申告義務に注意
相続時精算課税は、贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
( 事例 ) 相続人3人、相続時精算課税適用贈与財産2000万円、相続財産5000万円
現行 5000万円+2000万円<5000万円+1000万円×3=8000万円 申告義務無
改正後 5000万円+2000万円>3000万円+600万円×3=4800万円 申告義務有
(注) 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
- 税理士新谷会計事務所では大和市,海老名市,綾瀬市,座間市の方の大和税務署へ増税された相続税の申告をしています。
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